テレワークモデル就業規則 作成と手引き
【厚生労働省】
テレワークモデル就業規則
通常勤務とテレワーク勤務 (在宅勤務、 サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。 以下同じ。) において、 労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、 就業規則を変更しなくても、 既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができます。
しかし、 例えば従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じる場合があり、 その場合には、 就業規則の変更が必要となります。 また、 テレワーク勤務の導入に際して、 例えばフレックスタイム制を採用したい場合は、 既存の就業規則にその規定が定められていなければ、 就業規則の変更が必要となります。 一般的に、 テレワーク勤務を導入する場合、 就業規則に次のことを定める必要があります。 ● テレワーク勤務を命じることに関する規定 ● テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定 ● 通信費などの負担に関する規定 なお、 就業規則を変更した場合には、 従業員代表の意見書を添付し、 所轄労働基準監督署に届出するとともに、 従業員に周知する必要があります。 さらには、 法的に就業規則の作成の義務がない会社では、 前述のことについて就業規則に準ずるものを作成したり、 労使協定を結んだりすることが望ましいことです。 |