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労務管理

日本年金機構「換価の猶予」と「納付の猶予」

日本年金機構「換価の猶予」と「納付の猶予」

「換価の猶予」
保険料の分割納付ができ、差し押さえや換価(国が差し押さえ財産を強制的に売却し金銭にかえること)を待ってもらえますが、
納付自体は待ってもらえません。

「納付の猶予」
今の段階では直接的なコロナウイルス感染による影響がないと猶予は難しいようです。
新型コロナウイルスの感染者が出たので消毒作業を行ったところ、備品や在庫が損害をうけた・・・等、

また、上記どちらの猶予制度も、
延滞金を一部納付しなくてはならず、担保の提供も必要です。

(国会で成立することが前提ですが)添付資料3ページの特例ですと、2020.2月まで遡及可、延滞金免除、担保不要です。
※2020.2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入の前年同期比概ね20%以上減の条件があります。

いずれにしても、3月分保険料納付期限が近づいてきています。
納付の猶予を考えられている場合、保険料の自動引き落としにご注意ください。
なお、年金機構側は「納付が難しい場合は督促状を無視せず、早めに年金事務所へ相談してください」とのことです。