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新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置 (経済産業関係

新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置 (経済産業関係)

 

(1)固定資産税・都市計画税の軽減  中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、 2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、 50%以上減少した場合は全額を免除する。  中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置 ※について、 対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。 ※特例率は、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2⽉末時点で1,642⾃治体がゼロとしている)。

(2)納税の猶予  2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、 無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。  法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象とする。

(3)⽋損⾦の繰戻還付の拡充  資本⾦1億円以下の中⼩企業に限り適⽤される⽋損⾦の繰戻還付の適⽤を、 資本⾦10億円以下の中堅企業に拡⼤する。 ※例えば2018年度⿊字・2019年度⾚字の事業者、および2019年度⿊字・2020年度⾚字の事業者は、 2018年度(2019年度)に納めた法⼈税の⼀部を取り戻し可能になる。 <その他> -⾃動⾞取得に係る環境性能割の臨時的軽減措置の延⻑(2021年3⽉末まで半年間) -中⼩事業者によるテレワーク等のデジタル化投資の促進(中⼩企業経営強化税制の拡充)

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