労働保険料等の特例猶予制度
猶予制度とはどのような制度か?
◆ 労働保険料等の猶予制度は、労働保険料等を一時に納付することにより事業の 継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情が あるときは、都道府県労働局長に申請することで、最大1年間、労働保険料等の 納付が猶予される制度です。
◆現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第 151 条及び第 151 条の2)と②納付 の猶予(国税通則法第 46 条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染 症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③労働保険料等の納付猶 予の特例(特例猶予)が創設されました。
特例猶予を受けると労働保険料等の支払いが免除されたり、払った労働保険料 等が還付されるのか?
◆特例猶予は、労働保険料等を一時に納付できない場合に、納付を猶予する制度 であり、労働保険料等の支払いそのものが免除されたり、支払った労働保険料等 が還付されることはありません。
猶予の申請に期限
◆特例猶予の申請は、納期限までに提出する必要がありますが、関係法令の施行 日(令和2年4月 30 日から2か月を経過する日(令和2年6月 30 日)までは、 納期限後においても申請することができます。
特例猶予の対象となるのはどの労働保険料等か?
(1)一般保険料
(2)第1種・第2種・第3種特別加入保険料
(3)特例納付保険料
(4)労災保険の特別保険料
(5)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 です。
*印紙保険料については対象となりません。
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