
少子化対策の財源確保を目的として国により設立された
「子ども・子育て支援金制度」が2026年4月より開始されます。
支援金という名称ですが、介護保険料と同様に、既存の医療保険料に上乗せされるかたちで徴収され、
その結果で増えた財源が子ども・子育ての支援に活用されることになります。
会社においては、自社の健康保険の被保険者については、給料から天引き徴収し、
一括して納付を行う形式となり、会社が徴収義務を担うことになります。
■ いつから?
2026年(令和8年)4月から開始されます。
2026年度の支援金率は全国一律0.23%とされ、今後は制度の本格実施に向けて、2028年度まで段階的に引き上げられる予定です。
■ 主な対象者
子ども・子育て支援金の対象者は、以下に該当する全世代・全経済主体です。
・被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の加入者
・国民健康保険の加入者
・後期高齢者医療制度の加入者
■事業主が押さえておきたいポイント
・賞与からも拠出(健康保険・厚生年金と同様)
・育休・産休期間中は免除(医療保険料・厚生年金と同様)
従業員の毎月の出取り額が減少しますので、事前に周知しておくことが必要です。
