
4月より、社会保険の被扶養者認定に関する「130万円の壁」に新ルールが適用されます。
最大のポイントは、給与収入のみの方について、年収の判定に残業を含めないという運用への変更です。
これまで曖昧だった社会保険の被扶養者認定の収入判断が、より明確で予測しやすい基準となります。

■収入が増えて130万円を超えた場合
新ルールでは、契約上の年収が基準額未満であれば、一時的な残業増加などによって結果的に年収が130万円を超えてしまった場合でも、その超過が「社会通念上妥当である範囲」であれば直ちに扶養から外れることはないとされています。
ただし、意図的に低い賃金で契約書を作成し、実際には基準額を大幅に超える報酬を支払うような不正な運用は認められません。実態と乖離した契約は無効とされ、扶養認定が取り消される可能性があるので注意が必要です。
■「事業主の証明」制度は引き続き有効

年収が130万円を超えたとしても、事業主が収入は一時的なものであるという証明書を作成し、家族が加入している健康保険組合等に提出することで、引き続き社会保険の扶養にとどまれる制度は、2026年4月以降も引き続き使うことができます。
出典:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?
働き方の選択肢が広がる大きな変化となります。
扶養内で働きたい人にとって、多忙な時期に就業調整をしなくてよくなる点は、大きなメリットと言えるでしょう。