
年齢にかかわりなく、就職に対して均等な機会が与えられるようにするため、
企業が従業員の募集・採用をする時に年齢制限をかけることは「労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)」により禁止されています。
違反すればハローワークや労働局からの行政指導の対象となりますが、例外が認められる場合もあるので、ルールとポイントを確認をしてみましょう。
■年齢制限の禁止ルール
・自社サイト
・ハローワーク
・職業紹介事業者
・広告求人
全ての媒体で企業の採用情報に年齢制限を設けてはいけません。
これは正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣など雇用形態を問わず適用されます。
■年齢制限が認められる例外事由

引用:ハローワークインターネットサービス「年齢制限該当事由について」
■Q&A
Q1:「2000年4月2日以降に生まれた者」という条件を定めてもよいですか?
A1:実質的に年齢制限を定めていることと同じのため、原則として違法です。
Q2:「高校卒業以上」という条件を定めてもよいですか?
A2:高校卒業などの学歴の制限は、年齢制限に当たらないため、定めることは可能です。
ただし、これをもって「18歳以上」と制限をすることはできません。
Q3:例外事由に該当する求人を行う場合、その旨を記載する必要はありますか?
A3:求人に65歳未満の上限年齢付す場合には、求職者・職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により掲示することが義務付けられています。
■求人を出す際のポイント
年齢ではなく、業務を適切に遂行できるかを基準に募集・採用を行いましょう。
そのためには、必要なスキル・経験・資格を求人内容に具体的に落とし込むことが重要です。

募集・採用は、求める人材像を明確にし、採用のミスマッチを防止することにもつながります。
自社の採用活動が適正であるか随時見直しましょう。