人材開発支援助成金について、令和4年度までは生産性を向上させた事業主に対して助成額の加算を行っていましたが、企業における付加価値の向上を労働者に賃上げとして還元し、さらなる雇用の安定を実現するため、令和5年度からは「賃金要件」及び「資格等手当要件」により助成額の加算を行います。
「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができます。
人材開発支援助成金について、令和4年度までは生産性を向上させた事業主に対して助成額の加算を行っていましたが、企業における付加価値の向上を労働者に賃上げとして還元し、さらなる雇用の安定を実現するため、令和5年度からは「賃金要件」及び「資格等手当要件」により助成額の加算を行います。
「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができます。
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