令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の申請について、雇用調整助成金の取扱いは次のとおりとなります。

1.計画届の事前提出が必要となります。

令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、従前(コロナ前)のとおり、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。(提出先の労働局若しくはハローワークへ必着。)。

 

2.残業相殺を行います。

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、従前(コロナ前)と同様に残業相殺を行います。

 

概要は下記リーフレットより、また、詳細はこちら(https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf)をご確認ください。

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