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お知らせ

アルコールチェック義務化

安全運転管理者制度の概要令和5年12月より安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が「義務化」されます。

 

〇道路交通法改正によるアルコールチェック義務化の概要

国土交通省は、飲酒運転をなくすために、「運転者の酒気帯び」の有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務付けています。

これまでは運送業や旅客運送業などの、「緑ナンバー」を対象としていましたが、2022年4月1日より施行された道路交通法の改正により、一般的な自家用車である「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も義務化の対象に。

当初、2022年10月から予定されていた「アルコール検知器による酒気帯び確認」は、機器の供給が間に合わないことから、2023年12月1日から義務化を開始すると発表されました。

 

〇アルコールチェック義務化対象事業所

各拠点単位で
・乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
・その他の自動車 5台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。

 

1.安全運転管理者の選任義務

事業所ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う「安全運転管理者」を選任しなければなりません。

安全運転管理者は、原則「20歳以上」の「自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者等」から選任します。(欠格事項に該当する者を除きます。)
※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は、20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要です。

 

安全運転管理者の業務
「点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示」
「運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施)」
「酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持」

 

2.アルコールチェックの実施、記録保存

点呼と酒気帯び確認の記録は、1年間保存する必要があります。
「確認者名」
「運転者」
「運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等」
「確認の日時」
「確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)」
「酒気帯びの有無」
「指示事項」
「その他必要な事項」

 

〇アルコールチェック業務に関する罰則の厳罰化
アルコールチェックの確認や記録を怠ったことに対する罰則はありません。しかし、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金から、50万円以下の罰金に引き上げられました。

安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。

【詳しくはこちら】 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf