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特定求職者雇用開発助成金 意外と知らない落とし穴

■特定求職者雇用開発助成金 制度の概要

就職困難者を、職業紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
(厚生労働省[雇用・労働]特定求職者雇用開発助成金)

 

正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新 )として採用する方が対象となり、対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、半年(6ヶ月)ごとに支給されます。ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限として支給されます。

 

こちらの助成金は、雇入れる際や支給申請時にさまざまな注意点が必要ですので、意外と見落としてしまう落とし穴をご紹介いたします。

■意外と知らない落とし穴

① 求職者を直接募集や求人サイトを使用して雇入れた

 

この採用方法の場合は助成対象とはなりません。『ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無職業紹介事業者等の職業紹介により採用した方が対象』となります。さらに、ハローワークのオンライン自主応募も対象となりませんのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
(厚生労働省[雇用・労働]取扱事業者一覧)

 

② 在職中に職業紹介を受けた者を雇入れた

 

この助成金は『職業紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)』が条件となります。
よくある落とし穴が、採用して助成金申請するとなった時に“実は在職中に職業紹介を受けていた”パターンです。在職中に転職活動される方は多くいらっしゃいますので見落としがちになってしまいます。
なお、一部例外で対象となる場合もありますので、対象要件を事前に確認しましょう。

 

③ 有期雇用で雇入れた対象者

 

前提として、継続して雇用する労働者が(雇用保険の一般被保険者)対象者となります。
有期雇用は『自動更新(対象労働者が望む限り更新できる契約)』の場合のみ助成対象となりますので、雇用契約書に自動更新と記載があっても、
本人の体調や勤務実績、業績等の更新の有無を判断する条件が追加されている場合は助成対象となりません。雇用契約書の中身にもご注意ください。

 

④ 雇入れ後に助成金の対象者に当てはまることが分かった

 

この場合は助成対象となりません。この助成金は事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度です。
ハローワーク等が助成金の対象労働者として事業主に紹介し、事業主側もそのことを承知したうえで雇入れることが必要です。
雇入れ後に、対象者の特定求職者開発助成金の支給申請書が届きます。

 

■最後に

 

どの助成金にも共通していますが、助成金申請は『事前準備』や『順序』がとても重要になりますし、

支給までに一定の期間を要するものもございます。後から“実は助成対象ではなかった”とならない為にも、

落とし穴を回避していきましょう。
特に、特定求職者雇用開発助成金の第1期支給申請時は、対象労働者に証明書を準備・提出して頂く場合もございます。

是非、活用される際は対象者本人の負担も考え余裕をもって申請準備をされることをお勧めいたします。

 

特定求職者雇用開発助成金について、詳しくは無料相談へ→https://forms.gle/L9dFU5x13xyAhurcA