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裁量労働制(専門業務型)の法改正について

令和6年4月より医師・運輸・建設業等における時間外労働における上限規制が行われます。特に運輸業においては「2024年問題」としてご存じの方も多いと思います。そんな中、同じタイミングで裁量労働制のルールも改正されます。

今回は専門業務型裁量労働制について、それがどういったものなのかご説明いたします。

 

裁量労働制

 

そもそも裁量労働制とは労働者が業務を遂行するに当たって元々定められた始業時間から終業時間まで働くという考えが馴染まないある一定の業務にのみ認められた労働時間の制度となります。
この裁量労働制で働く労働者は実際の労働時間に関わらず、労使協定等または労働委員会決議で定めた時間数を労働したものとみなされます。

裁量労働制には下記の2種類が存在いたします。

 

①専門業務型

 

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
上記の対象業務は

(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

(2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務

(3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

(4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

(6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

(7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

(8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

(9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

(10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

(11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

(13)公認会計士の業務

(14)弁護士の業務

(15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

(16)不動産鑑定士の業務

(17)弁理士の業務

(18)税理士の業務

(19)中小企業診断士の業務

となっております。

 

②企画業務型

 

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって当該業務の性質条これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、党が業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
対象業務の一例:経営状態・環境等について調査分析を行い、経営に関する計画を策定する業務

専門業務型裁量労働制の法改正
専門業務型裁量労働制の法改正の内容としては
①対象業務追加

銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する公安及び助言の業務(いわゆる、M&Aアドバイサリー業務)が追加となりました。

②労働者の同意手続き等の追加

企画業務型で従来からあった「本人同意を得ること、同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと、同意に関する記録を保存すること」について専門業務型でも協定事項とされた。

③労働者の同意の撤回手続き等の追加

裁量労働制が適用されている労働者の「適用に関する同意の撤回、その撤回に関する記録を保存すること」が協定事項とされた。

④健康・福祉確保措置の追加

 

【対象労働者全員を対象とする措置】
1、勤務間インターバルの確保
2、深夜労働の回数制限
3、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)
4、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

 

【個々の対象労働者の状況に応じて行う措置】5、一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導
6、代償休日又は特別な休暇の付与
7、健康診断の実施
8、心とからだの健康問題についての相談窓口設置
9、適切な部署への配置転換
10、産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

上記の1~4までの措置、5~10までの措置をそれぞれ1つ以上実施することが望ましいとする指針が示されました。

 

現在、対象業務がある会社様で専門型裁量労働制が必要と感じられる場合は内容を理解いただき、導入をご検討下さい。
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