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労働条件明示ルールの改正について

労働条件明示ルールの改正について(労働基準法施行規則改正 2024年4月1日施行)

 

■2024年4月1日から必要となる記載事項

 

1.就業場所・業務の変更の範囲

明示例:雇入れ直後、本店(変更の範囲)会社の定める場所 等

 

2.更新上限と更新上限を新設・短縮する場合の説明

・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。

・「ⅰ更新上限を新たに設けようとする場合」「ⅱ更新上限を短縮しようとする場合」は、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)その理由を労働者に説明することが必要になります。

 

3.無期転換申込機会の明示

・ 無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要になります。

 

4.無期転換後の労働条件の明示

・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

 

「労働条件通知書」という書面が無く、「雇用契約書」等で兼ねている場合であっても、
その内容に記載が必要となります。

出典:2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf