お知らせ
介護休業について
介護休業を取得する従業員が発生した場合に、一定の要件を満たせば活用できる助成金のご紹介です。
ご存知の方も多いかと思いますが、産前・産後休業や育児休業期間に対しては社会保険料が労使ともに免除となりますが、介護休業期間中は現在では免除措置がありません。従業員は休業をし、その期間も労使ともに社会保険料の納付義務が継続します。
また、総務省が5年ごとに実施している、国民の就業及び不就業を調査する就業構造基本調査の
令和4年調査結果によると、「介護・看護のため」に過去1年間に前職を離職した者について
過去15年間の推移をみると、2007年から2017年にかけては減少を続けていたが、
2017年から2022年にかけては増加に転じているという調査結果も出ています。
万が一介護を理由に離職を検討している労働者が発生した場合も、会社が気持ちよく介護休業取得を推進し、
従業員が休職期間中に外部サービスを活用した上で職場復帰ができるよう、体制を整える参考にしていただければと思います。
■介護離職防止支援コース
ご両親などの介護が必要になり、仕事との両立が難しくなって退職を考える人も少なくありません。
そんな介護と仕事を両立する労働者の支援に取り組む事業者を支援する助成金です。
「介護支援プラン」を作成し、スムーズに休業・職場復帰できる取り組みを行ってください。
●介護休業
〈休業取得時〉
・介護休業の取得、職場復帰について、「介護支援プラン」により、支援する取り組みを実施する旨を
予め労働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方の希望等について記録を
したうえで、「介護支援プラン」を作成すること
・「介護支援プラン」に基づいて、業務の引き継ぎを実施し、
対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること
〈職場復帰時〉
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対して、介護休業終了後に上司または人事労務担当者が
面談を実施し、面談結果を記録すること
・面談結果をふまえ、原則として現職に復帰させ、申請日まで雇用保険被保険者として
3か月以上継続雇用していること
※介護休業取得時と同一の対象介護休業取得者であること(休業取得時の受給をしていない場合申請不可)
〈業務代替支援加算〉※職場復帰時の加算
・新規雇用:介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合
・手当支給等:代替要員を確保せずに業務の見直しを行い、
既存の労働者によって休業した労働者の業務をカバーした場合
●介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度であり、介護のための所定外労働の制限や時差出勤制度、
短時間勤務制度、介護のための在宅勤務制度、介護サービス費用補助制度など支援制度を
設けた事業者に対する助成金です。
・制度の利用について、「介護支援プラン」により、支援する取り組みを実施する旨を
予め労働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方の希望等について
記録をしたうえで、「介護支援プラン」を作成すること
・「介護支援プラン」に基づいて、以下の業務体制について対象労働者が合計20日以上利用し、
申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
●新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、
介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した際の助成金です。
・介護のための有給休暇について、所定労働日20日以上取得できる制度および、
その他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること
・対象労働者が介護のための有給休暇を合計5日以上取得すること
・対象労働者について休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
■出典元:2023年度両立支援等助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082093.pdf
以上、育児休業・介護休業のキーワードが出てきた場合は、両立支援等助成金の活用を是非ご検討ください。。
申請などにお困りの場合は、是非一度みらいパートナーズの無料相談をご活用ください。
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