お知らせ
求人を行う際の明示すべき事項のルールの改正について(職業安定法施行規則改正 2024年4月1日施行)
今回は求人を行う際の明示すべき事項のルール改正についてです。
企業が求人を行うに当たって注意すべき点を確認しましょう。
◆2024年4月1日から求人時、明示すべき事項・注意点
労働基準法施行規則の変更と同様に下記の事項については
求人募集の時点で明示しなければならないこととなっております。
1.就業場所・業務の変更の範囲
明示例:
【就業場所】
(雇入れ直後)本社 (変更の範囲)会社の定める場所
【従事すべき業務の内容】
(雇入れ直後)営業職 (変更の範囲)会社の定める業務 等
上記の【変更範囲】は今後の見込みを含め、変更が想定される範囲を記載することになります。
ただし、その今後の見込みに関して、労働者の募集を行う時点で想定され得る業務・就業場所の範囲であり、
その時点で予見されない業務内容・就業場所に関してまでは記載する必要はありません。
また、変更の範囲を求人募集の時点で求人広告スペースが足りない等の理由でやむを得ず記載できない場合
【詳細は面談でお伝えします】などの記載で行うことも可能です。その場合においては、原則、面接等などで
【求職者と最初に接触する時点まで】に、全ての労働条件を明示する必要があります。
2.有期労働契約を更新する場合の基準
今後、有期契約を更新する場合の基準として
① 更新の基準となる内容の記載
② 有期契約の更新上限を設ける場合は通算契約期間または更新回数の上限の記載
が必須となります。
明示例:
(参考①)
契約更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)
通算契約期間 4年を上限とする
(参考②)
契約更新 有(自動更新とする)
契約更新回数 3回を上限とする
もし、更新の上限を設けていない場合は【明示する必要はございません】。
出典:令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
このように求人においても明示しなければならない事項が増えてきております。
また、面接時に聞いてはいけない質問、履歴書の様式変更(性別の任意記載、通勤時間・扶養家族数・配偶者・配偶者の扶養義務の項目削除)など
求人に関わる気を付けなければならないことも多数あります。
今回説明させていただきました内容を含め、日々の人事労務関連業務で「こうだったらいいのに」
「こうはならないものか」と思われる事があれば、いつでもみらいパートナーズにご相談ください。
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