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お知らせ

フリーランスの取引に関する新しい法律について(フリーランス・事業者間取引適正化等法 2024年秋頃までに施行予定)

フリーランスとは

 

1.フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない特定受託事業者を指します。

※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」と
いった方も含まれますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。

 

2.発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、
従業員を使用するもので、特定業務委託事業者を指します。

 

法律の内容

 

発注業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

〇フリーランスに業務委託する事業者のうち、

1.従業員を使用していない → 義務項目「①」

2.従業員を使用している  → 義務項目「①②④⑥」

3.従業員を使用しており、継続的業務委託をする → 義務項目「①②③④⑤⑥⑦」

 

義務項目

 

①書面による取引条件の明示

業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」
「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を明示する

 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から
数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う

 

③禁止事項

例:フリーランスに責任がないにもかかわらず、「発注した物品等を受け取らない」
「発注時に決めた報酬額を後で減額する」「発注した物品等を受け取った後に返品する」

 

④募集情報の的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない

・内容を正確かつ最新のものに保たなければならない

 

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

例:「フリーランスが妊婦健診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮する」
「育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにする」

 

⑥ハラスメント対策に係る体制整備

例:「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」「ハラスメントに関する相談の担当者を決める」
「ハラスメントが発生した場合には、迅速に事実関係を把握する」

 

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
原則として30日前までに予告しなければならないこと

 

この法律は、2024年秋頃の施行までに、従業員の範囲や継続的業務委託の具体的な期間、
発注事業者の義務の具体的な内容などが、政省令・告示などで定められる予定です。

 

出典:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

 

なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、
この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用される点にご留意ください。

 

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