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お知らせ

4月改正 労働条件明示ルール

今年の4月より、労働条件の明示ルールが変更となります。
すでにご存じの方も多いかと思いますが、備えはお済みでしょうか?
労働条件の明示は労働基準法で義務付けられており、
違反すると罰則が科される可能性があるため、正確に把握・対応していくことが重要です。

 

今回の改正では、労働契約の締結・更新のタイミングで
明示しなければならない事項が大きく分けて3つ追加されることとなりました。

 

このうち、特に管理が複雑化すると考えられるものは、次の事項ではないでしょうか?
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時、『無期転換申込機会』および、
『無期転換後の労働条件』を明示しなければならない。

 

そもそも、『無期転換ルールに基づく無期転換申込権』がいつ発生するのか?
というポイントから整理して理解しなければなりません。

この無期転換申込ルールとは、簡単にいうと、
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、
労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるというルールです。

 

たとえば・・・

①契約期間が1年の場合:通算5年を超える ➡ 5回目の更新後に申込権発生

②契約期間が3年の場合:通算5年を超える ➡ 2回目の更新後に申込権発生

【出典:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト】 https://muki.mhlw.go.jp/

 

それぞれの有期契約労働者ごとに、個別に『①労働契約開始時期』と、
『②契約期間』、『③更新時期』を把握する必要が出てきたことはご理解頂けたかと思います。

 

すでに人手不足が叫ばれている中、法定の事項を満たすためとはいえ規模が
大きい会社であればあるほど、こういった管理工数は膨れ上がってくると考えられます。

 

また、これから先上記人手不足の問題はより深刻化していくと考えると、
自ずと『ヒューマンリソースを割くべき業務』と『システムに任せられる業務』を整理し、
実現化していくことが課題となってきます。

 

弊社で推奨している人事労務管理システムであれば、例えばこの無期転換申込機会の管理についても、
従業員情報の中で契約開始期間の情報を登録することで、必要な時に条件検索をかけ一覧化することが
可能です。

 

世の中には様々なソフトがありますが、人事労務管理システムはやはり、
労働関連法の改正に応じたアップデートを繰り返し、常にその時代のニーズに合わせた活用が
実現できるため、今後の人手不足解消にも大きく貢献すると期待されているものとなります。

 

『デジタル化=ペーパーレス化』という認識はすでに古く、
現在は法律への対応も実現化してくれるとても心強いツールとなっています!

 

もしご興味がおありの場合は、無料相談も受け付けておりますので、是非お問い合わせください。

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