お知らせ
令和6年4月1日より労災保険率が改定されます
労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の
災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
3年前の見直しでは改定されず、今回6年ぶりに労災保険率が改定されることとなりました。
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」
をいい、社会保険や雇用保険とは違い、所定労働時間等の労働条件は関係ありません。
一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
今回、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定が6年ぶりに行われます。
主なポイントは以下3点です。
1.労災保険率が業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)
全54業種中、17業種が引き下げ、3業種が引き上げ(参考:引上げ3業種)
パルプ又は紙製造業 6.5/1000→7/1000
電気機械器具製造業 2.5/1000→3/1000
ビルメンテナンス業 5.5/1000→6/1000
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率が改定
全25区分中、5区分が引き下げ
3.請負による建設の事業に係る労務費率が改定(据え置き、もしくは引き下げ)
(参考:引き下げになる事業の種類)
鉄道又は軌道新設事業 24%→19%
その他の建設事業 24%→23%
詳しい料率はこちらを参照ください。
■厚生労働省:労災保険率の改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf
※改定(案)となっておりますが、この通り決定しております。
自社に適用される労災保険率が改定されるのか、ぜひ確認してみましょう。