お知らせ
令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、
特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、令和6年10月からはさらに
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
○被保険者数が51人以上の企業等とは
厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数(※)が、
1年のうち6カ月以上51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
※法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数、
個人事業所の場合 は、適用事業所単位の被保険者数となります。
〇短時間労働者の要件
1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、
以下のすべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
<加入対象(短時間労働者)の要件>
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 所定内賃金が月額8.8万円以上
□ 2カ月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
制度の詳細については、日本年金機構より公開されております。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
当該義務化の対象となる可能性がある事業所の事業主様には、
日本年金機構からお知らせの送付等により個別のご案内がなされます。
ご不明な点やお困りのことがあればまずはみらいパートナーズにご相談ください。