お知らせ
妊娠・出産、育児にあたり利用できる制度
◆妊娠・出産した女性労働者が利用できる制度や措置
①産前休業、産後休業
出産予定日の6週間前から休むことができる
出産後は原則8週間は働くことはできない
②軽易業務転換
妊娠中は他の軽易な業務への転換を請求できる
③母性健康管理措置
妊婦健康診査等で医師等からの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらうことができる
④危険有害業務の就業制限
重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所等における業務に、女性が就くことはできない
⑤育児時間
子どもが1歳未満の女性は、休憩時間の他に1日2回各々30分の育児時間を請求できる
⑥時間外、休日労働、深夜業の制限
時間外労働、休日労働または深夜業の免除を請求することができる
◆育児中の男女労働者が利用できる制度や措置(一部)
①育児休業
原則として子の1歳の誕生日の前日まで休むことができます。休みを2回に分割することもできる
②産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回まで、育児休業とは別に取得できる
③育児短時間勤務
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度
④子の看護休暇
小学校就学前までの子を養育する従業員は、病気やけがをした子の看護などを行うために、年に5日まで(子が2人以上の場合は10日まで)、1時間単位で休むことができる
⑤所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する従業員は所定外労働(残業)の免除を請求することができる
詳細については、厚生労働省より公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001225772.pdf
※制度の説明は簡略化されたものです。
詳細な取得要件など、ご不安やお悩みなどがあれば、無料相談をご活用ください。
詳しは無料相談へ→https://forms.gle/HqGhAziobZRTQa6r5