お知らせ
フリーランスの取引に関する新しい法律
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
法律の目的や、内容などを確認しましょう。
◆法律の目的
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としている
◆法律の適用対象
発注事業者からのフリーランスへの「業務委託」(事業間取引)
※フリーランス → 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 → フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
例:フリーランスとして働くカメラマンの場合
◆法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なる。
要件1
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用していない
→義務項目:①書面等による取引条件の明示
要件2
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
→義務項目:
①書面等による取引条件の明示 ②報酬支払期日の設定・期日内の支払
④募集情報の的確表示 ⑥ハラスメント対策に係る体制整備
要件3
・フリーランスに業務委託をする人 ・従業員を使用する人
・一定の期間以上行う業務委託である
→義務項目:
①書面等による取引条件の明示 ②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為 ④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備 ⑦中途解除等の事前予告・理由開示
詳細については、厚生労働省より公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
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