お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

フリーランスの取引に関する新しい法律

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
法律の目的や、内容などを確認しましょう。

 

◆法律の目的

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としている

 

◆法律の適用対象

発注事業者からのフリーランスへの「業務委託」(事業間取引)

※フリーランス  → 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 → フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

 

例:フリーランスとして働くカメラマンの場合

◆法律の内容

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なる。

 

要件1
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用していない

→義務項目:①書面等による取引条件の明示

 

要件2
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している

→義務項目:
①書面等による取引条件の明示   ②報酬支払期日の設定・期日内の支払
④募集情報の的確表示  ⑥ハラスメント対策に係る体制整備

 

要件3
・フリーランスに業務委託をする人     ・従業員を使用する人
・一定の期間以上行う業務委託である

→義務項目:
①書面等による取引条件の明示  ②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為  ④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備  ⑦中途解除等の事前予告・理由開示

 

詳細については、厚生労働省より公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

 

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