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算定基礎届

◆算定基礎届とは

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った
「標準報酬月額」により算出され、従業員の毎月の給与から天引きで徴収されます。

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
7月1日現在のすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を届出、毎年1回標準報酬月額を決定します。
これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、
納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

 

ご存じの方も多いかとは思いますが、
4~6月の残業代が多くなると年間社会保険料も増えるというのはこのためです。

原則は上記の通りですが例外的に、
毎年4~6月に残業が集中する場合は「年間平均」での届出をおこなうことも可能です。

 

算定基礎届は、4~6月の報酬の月額平均がベースになります。
そのため、「4~6月が繁忙期で毎年この時期に残業が集中する」という場合、残業代を含めた金額で
平均報酬月額を計算すると、標準報酬月額が高くなる可能性があります。

残業が多い特定の時期がある場合は、「4月~6月の平均報酬月額から求めた標準報酬月額」と前年の
7月から当年の6月までに支給した報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」を選ぶことが可能です。
(※2つを比較した際に、等級に2つ以上の差がある場合に限る)

1年間の報酬月額の平均による保険者算定を希望する場合は、別途申立書と被保険者の同意書が必要です。

 

◆短時間就労者と短時間労働者

社会保険適用拡大によって短時間労働者区分があるのをご存じですか。
どの区分となるかによって支払基礎日数が変わりますので理解しておきましょう。

 

①短時間就労者 (全ての会社が該当)
1週間の勤務時間および1か月の勤務日数がいずれも、
フルタイムで働く人の4分の3以上ある従業員は短時間就労者(パートタイマー)となります。

 

②短時間労働者
(社会保険適用者が101人以上の会社のみ該当のルール。令和6年10月より左記数値が51人以上となります。)

 

1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数がフルタイムで働く従業員の4分の3未満で
以下の条件をすべて満たす方のことです

・1週間の所定労働時間が20時間(残業時間を除く)以上である

・2か月以上の雇用見込みがある

・月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、賞与などを除く)以上である

・学生(夜間、通信、定時制を除く)でない

・特定適用事業所や任意特定適用事業所などで働いている

 

【事例】

●一般(短時間就労者) ※支払い基礎日数が17日以上の月を対象
4月のみ対象となるため、標準報酬170,000となります

 

●短時間労働者 ※支払基礎日数が11日以上の月を対象
4月~6月の平均となるため、標準報酬160,000となります

 

働き方の変化により、短時間労働者になっているのであれば【区分変更】という手続きが必要です。
この手続きを行っていないと上記の事例のような場合、誤った届出をする可能性があるため注意が必要です。

算定基礎届は労働契約と実態の勤務状況を確認するよい機会となります。
今回を気に「短時間就労者」「短時間労働者」どちらの区分となるかを今一度整理されてはいかがでしょうか。

 

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