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育休給付が手取り「実質10割」に!

出生児育児休業(通称:産後パパ育休)など新たな育児関係の制度が拡充されて2年近く経ち、
男性の育休取得が増えてきています。
ただ女性に比べると育休取得率はいまだ大きく差があります。

 

政府は、少子化対策の一環として男性の育休取得率を2025年に50%、2030年に80%とすることを
目標としており、今回の拡充により男性の育休取得をさらに促そうとしています。

 

■今回の改正の具体的な内容は主に以下の2つです。

 

①育児休業給付の給付率引き上げ

 

現状

育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%
(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給。

 

改正後

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後
8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、
最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて
給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、
配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

 

出展:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要

 

②育児時短就業給付の創設

 

現状

育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はない。

 

改正後

被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、
育児時短就業給付を創設。給付率は時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。

 

出展:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要

 

■時短勤務を選択した場合は、社会保険の手続きも忘れずに!

 

【育児休業等終了時改定】

育休から復帰後、休業開始前に比べて賃金が下がった場合の改定

 

通常の随時改定との違い

 

・従前と改定後の等級が 1等級差でも改定可能

・復帰月以後3ヶ月間のうち、基礎日数17日以上(短時間労働者においては11日以上)が1ヶ月あれば改定可能

・届け出るか否かは被保険者の任意

 

【養育期間標準報酬月額特例申出書】

子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の
報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に
もとづく年金額を受け取ることができる。

 

以上のように、今後男性の育休取得はますます増えてくることが予想され、事業所で行う
社会保険・雇用保険の手続きもより複雑になってきます。
育児休業に関するお手続きでご不明な点はぜひご相談ください。

https://forms.gle/HqGhAziobZRTQa6r5