お知らせ
2025年4月施行 育児・介護休業法
2024年の通常国会で改正育児・介護休業法が成立し、5月31日に公布されました。
2025年4月1日から施行される内容を確認しましょう。
◆残業免除の対象者の拡大
【所定外労働の制限(残業免除)の制度】
現在 3歳に満たない子どもを養育する従業員が請求することで利用できる
施行後 小学校就学前の子どもを養育する従業員に拡大されます
◆子の看護休暇の見直し
現在 「子の看護休暇」
子どもの病気やけが、予防接種・健康診断の際に取得できるもの
施行後 「この看護等休暇」に名称変更
感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)指揮、卒業式が追加されます
【対象となる子どもの範囲】
現在 「小学校就学の始期に達するまで」
施行後 「小学校3年生修了まで」に延長
【労使協定の締結により除外できる従業員】
現在 「引き続き雇用された期間が6か月未満」
施行後 現在の「引き続き雇用された期間が6か月未満」が廃止され
「週の所定労働日数が2日以下」のみに
◆育休取得状況の公表企業拡大
【育児休業取得状況の公表】
現在 従業員数1,000人超の会社に義務
施行後 従業員数300人超の会社に拡大されます
1年に1度、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況を公表することが必要です
◆介護離職防止のための措置
介護離職を防止していくための取組として、以下の4つの対応が会社の義務となります
①個別周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした従業員に対し、介護と仕事の両立支援制度等について
個別の周知・意向確認を実施すること
②情報提供
介護に直面する前の早い段階(40歳等)の従業員に対し、
介護と仕事の両立支援制度等に関する情報提供を行うこと
③雇用環境の整備
仕事と介護の両立支援制度を利用しやすくするために、介護休業に関する研修の実施や
介護休業に関する相談窓口設置等、複数の制度の中から一つ以上を選択して実施すること
④介護休暇の対象者の変更
労使協定の締結により除外できる従業員について「引き続き雇用された期間が6か月未満」を廃止すること
このほかにも、3歳に満たない子どもを養育する従業員と、要介護状態の対象家族を介護する従業員について、テレワークを選択できるようにすることが、会社の努力義務となります
今後、育児休業や介護休業を取得されることが当たり前になってくる可能性があり、各々の職場で働き方や考え方を見直していかなければいけない時期に来ているのかもしれません
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