お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

令和7年4月から育児休業給付金“延長申請”の手続きが変わります!

内閣府地方分権改革有識者会議における「令和5年の地方分権改革に関する提案募集」において、
自治体から「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」
「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」として
見直しの要望があり、事務負担を軽減するとともに、制度の適切な運用を図るため、公共職業安定所にて
延長可否を判断することを明確化する方向となりました。

 

令和7年4月以降必要となる資料は以下の3つとなります。

①市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

●市区町村に保育の利用を申し込んだものの、子が1歳に達する日の翌日(*)
時点で保育が実施されないことの通知書

●子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、
市区町村が発行する通知は、以下のいずれか1通を提出

 

・発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前 (4月入所申し込みの場合は3か月前)の
日以後の日付となっている入所保留通知書等

・発行年月日が上記期限より前の日付の入所保留通知書等しかなく、市区町村から新たな通知が発行
されない場合は、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の理由欄にその旨を記載の上、
直近の入所保留通知書等(子が1歳に達する日の翌日が保留の有効期限内にあるものに限る。)

(*)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳誕生日の前日」のことです
(*)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日の翌日」を
「1歳6か月に達する日の翌日」と読み替えてください。

 

出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」リーフレットより

 

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し

 

電子申請で申し込みを行った場合は、「申し込み内容の印刷」
または「申し込み画面の印刷」の提出が必要となります。
いずれも市区町村の受付印は不要ですので、写しの保管を忘れないようにしましょう。

本人が記載し、原則として事業主を経由して提出してください。
申告書の様式につきましては、厚生労働省のホームページよりご確認ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

■注意したい点

●市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みが
出来なかった場合は、延長対象とはなりません。

●市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長対象とはなりません。
申込期限までに申し込みを行うことが必要です。

※特別な配慮や事由がある場合に必要資料等を提出すれば、延長が認められる場合もあります。

 

7月から育児休業についてお知らせしておりますが、
改正に伴い従業員の方への説明や手続きがますます複雑化してきています。

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