お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

令和6年の定額減税(年調減税)のおさらい

■定額減税(年調減税)対象者

控除額

・所得税:1人あたり3万円
・住民税:1人あたり1万円

 

対象者

1.納税者である本人

合計所得金額が1,805万円以下
なお、給与収入のみの場合は年収2,000万円以下、子ども・特別障害者等を
有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下の方

 

2.同一生計配偶者

国内に居住し、合計所得金額が48万円以下の配偶者
なお、従業員本人の所得が1,000万円を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、
定額減税の対象となります。

 

3.扶養親族

国内居住で、納税者と同一生計にある合計所得金額48万円以下の扶養親族
令和6年12月31日時点が基準となります。令和6年6月2日以降に生まれた子どもや、
同年6月2日以降に死亡した扶養親族も対象となります。

 

!注意点!

所得税の扶養控除対象外である16歳未満の年少扶養親族も、定額減税の対象人数に含まれます。
年末調整時に従業員から提出していただく、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
「16歳未満の扶養親族」へ記入がないか確認しましょう。

 

■年調減税額の控除

年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、
その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

出典:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」

 

■令和6年分の年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ

出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

令和6年の年末調整は、例年に加えて「年調減税」の計算も加わります。
税法上の扶養と定額減税(年調減税)の対象者との違いに注意しながら進めていきましょう。

<令和6年分 年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

<令和6年分所得税の定額減税のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

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