お知らせ
これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
◆医療機関・薬局で提示するもの
マイナ保険証
→・健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが、マイナ保険証です。
利用登録は、医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーなどで簡単にできます。
・マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。
◆マイナンバーカードの電子証明書の有効期限ってどうやって確認するの?
・電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(赤枠部分)に記載されています。
・記載がない場合は、マイナポータルからご確認下さい。
※電子証明書の有効期限の3か月前より、お知らせしています。
・電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書(封書)が届きます。
・有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、
顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
・有効期限まで更新できないまま受診しても、
有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。
◆マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない場合(以下のどちらかをご利用ください)
・(今お持ちの)健康保険証:有効期限は最大1年間(令和7年12月1日まで)
・資格確認書:
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などには、
今お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償で申請によらず保険者から交付します。
◆顔認証付きカードリーダーの不具合などで、マイナ保険証による受付が上手くいかなくても、
自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担額です
出典:厚生労働省「これまで通りの自己負担額で、保険診療を受けられます」
詳細はこちら:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332517.pdf
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