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お知らせ

ストレスチェック制度とは

「ストレスチェック制度」は、労働安全衛生法第66条の10により定められた、
労働者の心理的負担(ストレス)の程度を定期的に把握し、早期対応や職場環境の改善を図る制度です 。

 

1、 対象者
「常時使用する労働者」であって、以下の両方を満たす者となります。

① 契約期間が無期、または有期で1年以上の者
② 1週間の労働時間が所定労働者の4分の3以上

 

2、 実施頻度
年に1回以上の実施が必要です 。

 

3、 実施方法
・厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)など を活用し、
「ストレス反応」「ストレス要因」「職場のサポート」などを評価 します。

(参考)「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf

 

4、 実施結果の対応
結果は本人にフィードバックする。
高ストレス者に該当した場合、ご本人の申し出に応じて医師等による面接指導の実施することが義務と
なっております。 面接後、事業者は職場環境の改善など「必要な措置」を講じる義務があります 。

 

5、 守秘義務
回答内容の取扱いには、プライバシー保護と守秘義務が厳格に求められ、
本人の同意なしに第三者に公開できません 。

 

この実施に当たって、医師や保健師、精神保健福祉士などの専門家が実施・集計をし、個人票と集団分析を行うこととなっています。また従業員50人以上の事業場に関しましては労働基準監督署に報告義務がございます。

 

現在、従業員50人未満の事業場にあたる場合、今後の対応として、考えていかなければならないこととして、

① 人事・総務担当者は、制度改正に向けて2025~2027年度中に実施するにあたっての体制構築、
マニュアル整備、業者選定などを準備が必要です。

② 現場管理者には制度趣旨の理解・協力と、ストレスチェック実施後の改善案の検討に協力いただく旨を
説明する。

③ 経営者層は外部委託含めた導入コスト・予算検討、従業員のメンタルヘルス支援体制の整備の検討を
行っていただく。

 

今後も施行期日等の動きもあるため、厚生労働省の動きを注視しつつ、早期から計画的に準備を進めていくことをおすすめします。

 

【参考資料】厚生労働省:ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf