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時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の基本を学ぶ
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労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きを取らなければ、延長することはできません。
今回は、36協定について解説いたします。
① 時間外労働・休日労働に関する協定
Point!
時間外労働・休日労働をさせるためには、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結が必要です!
② 注意すべきポイント
1. 1日、1ヶ月、1年について、時間外労働の限度を定める
1ヶ月、1年の時間外労働に上限が定められたため限度を定める必要がある。
● 時間外労働の上限 : 月45時間 年360時間
※ 臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることはできない。
2. 協定機関の起算日を定める
1年の上限について算定するため、起算日を定める必要がある。
③ 過半数代表者の選任
36協定の締結を行うには、労働者の過半数(パート・アルバイト含む)を代表する者の同意が必要です。
→ 過半数代表
● 過半数代表者の選任に当たって留意する点
・管理監督者(経営者と一体的な立場にあること)でないこと
・36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
・使用者の移行に基づいて選出された者でないこと
企業は従業員の労働時間を適切に管理することが求められます。
36協定の締結・届け出を忘れないよう、自社の起算日を確認しておきましょう。