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社会保険の算定基礎届とは 提出期限は7/1~7/10まで

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社会保険の算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)は、年に1回届出を行う必要があり、
従業員と会社の社会保険料を算出するうえで欠かせない手続きです。
今回は、算定基礎についてお伝えいたします。

 

① 算定基礎届とは

算定基礎届とは、毎年4月~6月の給与を基に、標準報酬月額を算出し、9月から翌年8月までの

社会保険料を確定する手続をいいます。(定時決定)

提出期限 : 7月1日(火)~7月10日(木)

 

② 算定基礎届の対象となる人

算定基礎届の対象者は、7月1日時点で社会保険の被保険者である従業員および70歳以上被用者です。

Point!
育児休業や傷病による求職者も算定基礎届の対象

 

ただし、以下の1~4のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。

1. 6月1日以降に資格取得した方
2. 6月30日以前い退職した方
3. 7月改定の月額変更届を提出する方
4. 8月又は9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

 

③標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、従業員の毎月の給与を一定の等級に分けて表したもので、保険料を計算する基礎です。

令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) : https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

 

④ 標準報酬月額に含まれないもの

標準報酬月額に含まれないものは以下のとおりです。

・年3回以下の賞与    ・見舞金
・退職手当        ・出張手当
・傷病手当金              等

 

⑤ 算定基礎届作成の流れ

1. 4・5・6月に支払った報酬を確認

2. 各月の支払基礎日数を確認
〇 通常の従業員 : 支払基礎日数が17日以上の月が算定対象月
〇 短時間労働者 : 支払基礎日数が11日以上の月が算定対象月

3. 3か月分の報酬の平均額を計算

4. 保険料額表で等級を確認

5. 届出書に記載

 

記入漏れやミスによって標準報酬月額の等級が変わり、社会保険料額が変わってしまう恐れがあるため、

提出前に内容を十分にご確認いただくことが従業です。