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育児休業中の社会保険料免除

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近年、男性の育児休業取得率が上昇しています。
男性の育児休業は女性と比べ、期間が短いことが多く、社会保険料の免除には注意が必要です。
給与、賞与それぞれ確認してみましょう。

 

① 社会保険料の免除期間

 

〇給与の場合
育児休業期間中の社会保険料の免除は、育児休業を開始した日の属する月から、
終了する日の翌日が属する月の前月までです。

例) 育児期間:4/15~12/14 → 4月分~11月分まで保険料免除

 

② 社会保険料免除ケース

 

〇 給与の場合

【月末に育休を取得】

育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得!
→ 月末が含まれている月の社会保険料が免除

 

【月中に14日以上の育休を取得】

月末に育児休業を取得していないものの、育児休業の開始日が含まれる月に14日以上の育児休業を取得!
→ 当該月ん征矢会保険料が免除

 

③ 賞与の社会保険料免除

 

〇 賞与の場合

賞与に係る社会保険料は、連続した1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。

免除対象 : 月末に育児休業を取得している月に支給される賞与

賞与を支給する際、被保険者ごとに支給した額を届け出る必要があります。
→ 賞与支払届

 

注意!

育児休業を取得し、社会保険料が免除になる場合も、賞与を支給したのであれば、
賞与支払届を記入して届け出る必要があります。

 

社会保険料の免除は、給与と賞与で条件が異なります。
育児休業の開始日、終了日を確認のうえ、社会保険料の免除対象となるかご確認下さい。