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年次有給休暇の時季指定義務とは?

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① 年次有給休暇とは?

労働基準法において、

1. 雇入れの日から6か月継続して雇われている。

2. 全労働日の8割以上を出勤している

→ 上記2点を満たしていれば、年次有給休暇を付与することができます!

 

② 年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与される日数は以下の通りです。

※ パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数の詳細は以下のQRコードから
ご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

③ 年5日の年次有給休暇の確実な取得

2019年4月から、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
これを年5日の時季指定義務といいます。

使用者は、時季指定に当たって、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

対象 : 年次有給休暇が年10日以上付与される労働者

 

④ 時季指定義務とは

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、取得時季を指定して取得させる必要があります。

 

⑤ 使用者による時季指定が不要な例

年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

・労働者が5日取得 :時季指定は不要
・労働者が3日取得 + 計画的付与2日 : 時季指定は不要
・労働者が3日取得 :2日を時季指定
・計画的付与で2日取得 : 3日を時季指定

 

使用者は、労働者が年次有給休暇を年5日取得できているか、取得状況を把握しておきましょう。