お知らせ
令和7年10月~見直しが濃厚⁉ 19歳以上23歳未満の大学生年代の子ども等の健康保険の扶養年収基準
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の大学生世代の方が社会保険の扶養に入るための年収の壁が、
年間130万円から150万円に緩和される予定であることが発表されました。背景としては、税制上の
特定扶養控除(19歳~22歳)の所得要件見直しに連動し、学生や若年者の就業調整の弊害を緩和する
狙いです。
今回は、改正予定の点も踏まえて、健康保険の被扶養者の要件についてまとめました。
■ これまでの収入要件
・ 被扶養者の年間収入130万円未満
・ 60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満
なお、被扶養者の年間収入とは、被扶養者となる日から1年間の収入です。
※ 収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
※ 失業給付基本手当(日額3,612円以上※60歳以上の方は5,000円以上)の支給が始まった場合は、
扶養削除の届出が必要となります。
■ 改正後の収入要件
・ 19歳未満、23歳以上の被扶養者の年間収入130万円未満
・ 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入 150万円未満
・ 60歳以上または障害者の場合は年間収入 180万円未満
この19歳以上23歳未満は学生か否かは問わず年齢のみの要件になります。
ただし、被扶養者が19歳以上23歳未満の配偶者の場合は150万円の収入要件とはならず、
130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)が要件となりますのでご注意ください。
以下、その他の被扶養者の基本的な要件です
■ 日本国内に住所、居住、住民票の登録があること
なお、日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。
要件については下記よりご覧ください。
健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)|日本年金機構
■ 被保険者により主として生計が維持されていること。
■ 同一世帯の条件(住民票上の情報)
・ 被保険者と同居している必要がない者
配偶者 子、孫および兄弟姉妹 父母、祖父母などの直系尊属
・ 被保険者と同居していることが必要な者
上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
■ 別居の場合
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類が必要になります。
・ 振込の場合「預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)」
「振込明細書」等
・ 送金の場合「現金書留の控え(写し)」
いずれも、送金者名と受取人名が分かるものが必要です。
なお、16歳未満または16歳以上の学生の場合は、仕送りの証明は不要です。
■ 子を扶養する場合
夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の扶養に入ります。
・ 配偶者が協会けんぽや健康保険組合の被保険者である場合
被保険者、配偶者の今後1年間の見込み収入を比較。
・ 配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
配偶者は直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として被保険者と比較。
健康保険の被扶養者とするには様々な要件を満たす必要があります。上記に述べた他にもご家族の状況に
よって必要な要件が変わってきます。
なお、健康保険組合の扶養要件は組合によって様々ですのでご注意ください。
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