お知らせ
8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます
変更されるのは離職者の基本手当(いわゆる失業保険)の計算の基になる
「賃金日額」「基本手当日額」の上限額・下限額です。
また、育児休業等給付等の給付金の支給限度額もあわせて変更になります。
これらは毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月に変更されています。
<基本手当日額の変更>
「賃金日額」とは、離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。
この「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額には上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、
毎年その額を決定します。
令和6年度の平均給与額が前年度に比べて2.7%増加したことなどにより、
上限額・下限額の引き上げとなりました。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり支給額が変更になる場合があります。
変更内容は次の通りです。
出典:厚生労働省リーフレット 雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和7 年8月1日から~
<支給限度額の変更>
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付金については、支給限度額を設定しており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減を基にその額を変更します。 これに伴い、各給付の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
変更内容は次の通りです。
■高年齢雇用継続給付金
〇支給限度額 376,750円 → 386,922円
〇最低限度額 2,295円 → 2,411円
〇60歳到達時等の賃金月額
上限額 494,700円 → 508,200円
下限額 86,070円 → 90,420円
■介護休業給付金
〇支給限度額 347,127円 → 356,574円
■育児休業等給付
□出生時育児休業給付金
〇支給上限額 (支給率67%) 294,344円 → 302,223円
□育児休業給付金
〇支給上限額 (支給率67%) 315,369円 → 323,811円
(支給率50%) 235,350円 → 241,650円
□出生後休業支援給付金
〇支給上限額 (支給率13%) 57,111円 → 58,640円
□育児時短就業給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
〇支給限度額 459,000円 → 471,393円
〇最低限度額 2,295円 → 2,411円
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html