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ウーバーイーツの配達員は労働者!?

先日、「ウーバーイーツの配達員は労働組合法上の労働者である」という東京都労働委員会の命令が出ました。⇒https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/image/2022/meirei2-24.html

さてこれはどういう意味なのでしょうか?
労働基準法が適用される労働者という意味なのでしょうか??

 

◆ウーバーイーツの配達員は個人事業主なのか労働者なのか

最近では日本全国さまざまな地域でフードデリバリーサービスを受ける事ができるようになり、また企業に所属する従業員が副業として「フードデリバリー」を行っているケースも近年では珍しくない社会情勢となってきました。

 

そんなウーバーイーツの配達員が「労働組合法上の労働者」と判断したのは、令和4年11月25日に出された東京都労働委員会の命令です。

 

命令書では『ウーバーは、配達パートナーに対し、プラットフォームを提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に様々な形で関与している実態がある。そして、

①事業組織への組入れ、
②契約内容の一方的・定型的決定、
③報酬の労務対価性が認められ、
④業務の依頼に応ずべき関係、
⑤一定の時間的場所的拘束は認められないものの、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、
⑥顕著な事業者性は認められないから、

これらの事情を総合的に勘案すれば、本件配達パートナーは、労組法上の労働者に当たる。』としています。

 

ではウーバーイーツの配達員は労働基準法でも労働者となるのでしょうか?

 

◆「労働組合法上の労働者」と「労働基準法上の労働者」は違う

注目すべきは両法の労働者の定義です。
労働組合法では労働者を「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定めています。

 

一方、労働基準法では労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定められています。

 

ですので、今回の東京都労働委員会の命令ではウーバーイーツの配達員は労働組合による団体交渉ができる「労働組合法上の労働者」との判断はしていますが、割増賃金や労働時間の制約を受ける「労働基準法上の労働者」とする判断までは至っていないのです。

 

また都道府県労働委員会の救済命令は行政処分であり、救済命令を受けた使用者側は中央労働委員会への再審査申し立てや救済命令取り消しの訴えを裁判所に提起する事ができます。

 

つまり、現時点ではウーバーイーツの配達員が「労働基準法上の労働者」という判断にはなりません。

 

もっとも、今後の社会情勢や裁判などによっては労働基準法上の判断が問われてくる事もあるでしょう。

 

個人事業主とは?
労働者性とは?

 

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