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就業規則っているの…?知らないと怖い就業規則の話②
以前、話をさせていただきました就業規則がないと怖いことの第2弾です。怖いこととして「休職制度が設けられない」ことが挙げられます。その内容について具体的に話をしてきます。
◆休職制度とは?
労働者と使用者は労働契約「労働者が労務を提供することの対価として賃金を支払うというもの」によって契約をし、それに基づき労働者は仕事をし、賃金をいただいています。この契約に関しましては【民法上の契約】となります。
ただし、心身の不調により、労働者が長期間労務提供義務を果たせない状態にある場合でも、それだけを以て直ちに労働契約を解除できるものではありません。労働契約におきましては労働基準法や労働契約法の様々な法律があります。
その法律のルールに基づいて労働契約を解除しようとすると原則的に【解雇】となります。
解雇に関しては、使用者側からの一方的な意思表示となり、労働者から不当解雇として主張され裁判等で争い、解雇が無効となる可能性を秘めています。その場合は無効となった期間の賃金の補償が発生するなど使用者側からすると【大きなリスク】となります。
それではどうすべきかというと【休職制度を設けること】で解決することができます。
休職制度は必ず就業規則に定めておかないと効力が発生しません。
◆休職制度の性質
休職制度は労働者が心身の不調により仕事ができない場合に、休職命令を出すことで、
【労働契約を維持したままで一定期間勤務を猶予する制度です。もし、一定期間の休職期間が満了した時に復職できない場合は自然(当然)退職とすることができます。】
ただし、休職制度は休職に該当する事象・休職期間、復職の際の取扱い、リハビリ期間の設定などしっかりした取り決めをしておかなければ様々なケースに対応できませんので制度設計には慎重に。
休職制度の設計を含め、就業規則でご不安に思われることやご質問がある場合は、いつでもみらいパートナーズまでご相談ください。