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産後パパ育休、社会保険料の免除はどうなる?

令和4年10月より、主に短期間の育児休業にかかる社会保険料免除の取り扱いが大きく変わりました。
同時に施行された「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」や「育児休業の分割取得」により、今後の実務はより複雑になります。

今回は社会保険料免除の実務についてポイントを解説します。

 

◆そもそもの免除制度とは
「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」の社会保険料が免除される制度です。

 

つまり月の末日に1日でも育児休業等を取得していれば当該月の給与・賞与から社会保険料が免除されており、逆に月の途中に30日間休業したとしても末日を含まなければ免除されないという不公平が生じていました。

 

◆改正後の免除制度

【月額保険料】新たに月の途中で14日以上の育児休業等を取得した場合も免除される

ポイント
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①育児休業等の開始日と終了日が同じ月であるときに限ります。

②同じ月に断続して休業する場合、合計で14日以上の休業があれば免除の対象となります。

③出生時育児休業中に労使間の合意による就業をした場合、その日数は除きます。
※時間単位で就業した場合、就業時間の合計を1日の所定労働時間で割った日数(小数点以下切り捨て)を除きます。

 

【賞与保険料】育児休業等の期間が1ヶ月を超える場合に限り免除される

ポイント
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①「1ヶ月を超える」期間は暦日で判断します。

②出生時育児休業中の一時的な就労の日数は除外する必要はありません。

 

◆改正後の届出様式

①育児休業等の開始日と終了日が同月内である場合、取得日数の記載が必要です。

②出生時育児休業中に労使間の合意による就業を予定している場合、その日数の記載が必要です。

③同月内の複数の休業を通算して14日以上となる場合は、複数回の届出をまとめて提出します。

④複数回であっても連続している休業は1つの育児休業として記載します。
※土日等の所定休日や有休を挟んで複数回取得したとしても、その日も含めて1つの育児休業とみなします。