お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

社員から求職者を紹介してもらい、報奨金を出す場合の注意点は?

最近、求人の手段の一つとして
社員の方に求職者を紹介していただくしくみ(一般的にリファーラル採用といいます)
を使用される会社が増えてきています。

採用が決まった際に報奨金を払われることも多いのですが、これを行う際の注意点を説明させていただきます。

 

◆リファーラル採用のメリット
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①人材採用の失敗を防げること

基本的に社員の方が会社に知人・友人を紹介されるので【求職者の人となり・スキル等】に関しては社員からおおよそ聞くことができますし、そもそも社員が会社の求める人材かどうかを見極めてから紹介してくるのでミスマッチを通常の求人より減らすことが可能です。

 

②現在の求職者でなく、働かれている方にもアプローチができる

通常の求人は、現在仕事を探されている方にしかアプローチできませんが、社員を通じて働きかけをしていただくことで元々転職する予定のない方にもアプローチをすることが可能になります。会社が優秀な人材を求める上でそれは非常に大きなメリットといえます。

 

③定着率の向上

所属している社員が紹介するので、会社の雰囲気や仕事内容を事前に現場の意見として話すことになるので、入社後にギャップを感じることが少なかったり、入社後は紹介した社員がフォローを行っていただけたりするので会社になじみやすく、定着する可能性は通常の求人より上がる可能性が高いです。

 

④採用コストの削減

採用を行う場合、求人媒体の利用料、人材紹介の手数料等でかなりのコストがかかることが多いです。リファーラル採用であればそのコストが必要なくなります。

 

上記のようなメリットがありますが、紹介された方を不採用にした場合、紹介者した社員と紹介された方の関係が悪化する可能性があることや入社後、関係が悪化してしまった場合どちらが退職することもありますし、一方が退職するともう一方も退職する可能性もございますので配慮も必要となってきます。

 

 

◆報奨金の支払いの際の注意点
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リファーラル採用を社員にお願いする動機づけとして紹介手数料として【報奨金】を支払われる会社も多い中、下記の注意点に気を付けてください。

 

【報奨金は紹介手数料として処理すると職業安定法違反】

職業安定法第40条で「労働者の募集を行う者はその被用者で当該労働者の募集に従事する者または募集受託者に対し、報酬を与えてはならない」と定められており、

 

また職業安定法第39条では「労働者の募集を行う者及び(中略)労働者の募集に従事する者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」と定められております。

 

つまり、求人に対する【報酬】を労働者は受け取ってもいけないし、会社側は払ってもいけないということになります。これに違反した場合は【6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金】が科せられる可能性があります。

 

ただ例外として、その対価を自己の労務の提供として求職者の紹介を行うのであれば、【賃金】として取り扱うことも可能です。その上での注意点といたしまして

 

①就業規則等に業務であることとそれに対する対価(あくまで賃金として)として報奨金を支払うことを明文化すること

②支払った報奨金に関しては【社会保険上】は一時金として、つまり賞与として取り扱われるため、賞与支払届の提出を行うこと

 

が挙げられます。

上記の点を留意して運用は慎重に行っていっていただきたいと考えます。