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【キャリアアップ助成金 正社員化コース】令和4年10月以降、注意したいポイント?!②

前回(https://mirai-ptns.jp/news/4399/)に引き続き、キャリアアップ助成金の改正内容について触れていきたいと思います。

支給申請前の整備が最重要です!

 

◆試用期間について
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令和4年10月の改正前のキャリアアップ助成金では、試用期間については『正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く。』と定められていました。

 

ところが、改正後は『正規雇用労働者として試用期間中の者について、令和4年10月1日以降に転換等する場合は、当該試用期間中の正社員待遇の適用の有無に関わらず、正規雇用労働者に転換等したものとは見做しません。』とされます。

 

この正社員待遇の適用の有無に関わらずとはどういった影響が考えられるでしょうか?

 

 

正社員化コースでは正社員転換前後の各6か月間を区切って、それぞれの賃金を比較し、3%以上上昇していることが求められます。

 

図にある通り、試用期間と判断されてしまった場合、10月1日から賃金を3%上昇させていたとしても、10月~12月の期間は転換後期間として認められず、7月~12月と1月~6月の賃金を比較することとなります。

 

そうすると、10月に上昇させた賃金さえも転換前のものとみなされてしまい、結果、昇給率によっては転換後と比較しても3%上昇できていないということになってしまいかねません。

 

支給申請の際には、試用期間の有無については実態だけでなく、就業規則上、試用期間の定めが転換者に適用されないと読み解けることがとても重要となってきます。

 

◆同一労働・同一賃金とキャリアアップ助成金
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キャリアアップ助成金上、正社員と非正規雇用労働者の違いについて、基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で異なる制度をそれぞれの就業規則に明示的に定めていることが判断材料となります。

 

非正規雇用労働者へは賞与を支給せず、正社員のみ支給している事業所も多くあるかと思いますが、今回のキャリアアップ助成金Q&Aには、次のような記載があります。

 

 

注目すべきは、「同一労働同一賃金ガイドライン」についても明示している点です。

 

まず、『同一労働同一賃金』とは『同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもの』とされています。

 

厚生労働省が同一労働同一賃金のガイドラインを作成しているのですが、例えばそのガイドラインの中の賞与の項目をまとめてみました。

 

 

つまり、支給する従業員と不支給とする従業員の間で、明確かつ合理的な理由を明示しない限りは、労働局より不支給理由を確認され、その内容によっては助成金の支給対象外とされてしまうケースも十分に考えられるのです。

 

◆支給申請前には十分な整備が必要です。
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ここまで、令和4年10月1日以降の正社員転換に係る改正内容を見てきました。
今回の改正が適用される転換に関しては、支給申請は早くても4月1日以降となります。

 

そのため、まだまだ申請に関する実績が無くどの程度厳しくなるかがはっきりとはわからない状況で、現在公開されている支給要領やQ&Aを読み込み、申請までに就業規則などを十分に整備し、申請に臨む必要があります。

 

支給要領:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019599.pdf
Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf

 

私たちみらいパートナーズでも大きな課題として支給申請が通る就業規則の整備に取り組み、研究を続けていますので、お困りやご相談ごとがありましたら、是非無料相談をご活用ください。

 

詳しくは無料相談へ→https://forms.gle/L9dFU5x13xyAhurcA