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【産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)】在籍型出向で従業員の雇用を守りませんか?

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な事業縮小などを行う企業が、人手不足などでお悩みの企業との間で「在籍型出向」を活用し、従業員の雇用維持を図る取り組みが行われています。

 

事業主の皆さま、人材に関するお悩みを「在籍型出向」で解決してみませんか?

 

◆産業雇用安定助成金とは?
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産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。

 

今回はこの産業雇用安定助成金の概要について、一部お伝えしたいと思います。

詳細なリーフレット等はこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

 

 

◆産業雇用安定助成金における、在籍型出向とは?
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●新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(具体的な指標の設定あり)を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること

 

●出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること

 

●出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること

 

●出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

 

また、出向する期間については次の要件もあります。

 

●出向期間・・・1か月以上2年以内の期間の出向が対象となります。
 ※助成金の支給対象となるのはうち1年間です。

 

●部分期間・・・出向期間内に出向元事業所と出向先事業所の両方で勤務する部分出向も本助成金の対象となります。
 ※同じ日に出向元と出向先の両方で勤務を行うものや、出向先事業所で勤務する日数が出向を行う前の
  所定労働日数の半分未満であるものは、助成金の対象となりません。

 

◆何を助成するの?
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①出向運営経費
 出向期間中の賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成

②出向初期経費
 就業規則の整備費用、備品整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成

③出向復帰後訓練助成
 出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(OffーJT)(※)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成

 

◆どれくらいの助成が受けられるの?
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<出向運営経費>

【対象】 出向元事業主と出向先事業主
【内容】 出向中に必要な経費(※)の一部を最長2年まで助成
※賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など

<出向初期経費>

【対象】 出向元事業主と出向先事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
【内容】 出向前に、出向の助成に必要な措置(※)を行った場合に以下の額を助成
※就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)など

・出向先事業主は1年度当たり 500 人が上限です
・出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または出向先事業主(異業種からの受け入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算

 

<出向復帰後訓練助成>

【対象】 出向元事業主
【内容】 出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(Off ー JT)(※)を行った際に、訓練に要する経費と訓
練期間中の賃金の一部を助成
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります

 

◆助成を受けるための主な要件は?
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●出向元企業
 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を行った事業主が対象です。

●出向先企業
 出向の受け入れに際して別の人を離職させていないことや、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。

●出向元・出向先企業の独立性
 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物でないことなど、
 資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが必要です。

●出向後の処遇
 出向労働者が出向期間終了後に出向元事業所に復帰することが前提です。

●出向契約・出向協定
 出向元と出向先の企業間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額と負担割合などを
 取り決めた出向契約を結ぶことが必要です。
 また、労働組合などと協定を結ぶことが必要です。

●出向する労働者
 出向元企業で6か月以上雇用保険に加入し、個別に出向に同意していることが必要です。

 

次回も産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の詳細について配信させていただきます。
社会保険労務士法人みらいパートナーズでは、随時無料相談も行っていますので、ぜひご活用ください!
https://forms.gle/L9dFU5x13xyAhurcA