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令和5年大注目の助成金!【人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)】とは!?

みなさん「リスキリング」という言葉を聞いたことはありますか?
DX化が叫ばれる今、リスキリングがDX時代の新たな人材戦略として注目されています。

今回はそのリスキリングに関連した助成金についてご紹介します。

 

◆リスキリングとは

 

リスキリングとは
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

とされており、近年では、特にデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業につくためのスキル習得を指すことが増えてきております。

ビジネスモデルや事業戦略が変わるなら、人材戦略も必然的に変わります。DX時代の人材戦略こそがリスキリングなのです。

 

そんな中、昨年10月の臨時国会における岸田首相の所信表明演説において「リスキリングの支援に5年で1兆円を投じる」との表明がありました。

その流れを受け、昨年12月より新たな助成金が創設されました。それが「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」です。

 

◆人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の概要

 

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

 

対象者や基本要件は以下の通りとなります。

 

助成額・助成率は次の表のとおりです。

 

◆申請の主なポイント

 

①計画届提出のタイミング
計画届は訓練開始日から起算して1か月前までに管轄の労働局へ提出する必要があります。1日でも提出が遅れると受理されませんので、準備は余裕を持って進めましょう。

 

②賃金助成の対象範囲
訓練期間中の所定労働時間内の賃金についてのみ、賃金助成の対象となります。所定労働時間外や所定休日(振替休日を取得した場合を除く)に実施した訓練は、賃金助成の対象外となります。

前述の通り、所定労働時間外や所定休日に実施した場合は経費助成のみが対象となりますが、時間外手当や休日手当等の割増賃金については、法定通り支払っておく必要がありますので注意が必要です。

 

③対象となる訓練について
実施目的や実施方法によっては対象とならない訓練もあります。以下の表が対象の訓練とならない例となっておりますので、検討している訓練が当てはまらないか事前に確認が必要です。

 

上記以外にも様々なポイントがあり、制度改正も頻繁に起こるので、企業単体で進めていくのは非常に困難です。

私たちみらいパートナーズでは、ご相談から申請代行まで幅広く対応しておりますので、まずは是非無料相談をご活用ください。

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