お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

副業先でも社会保険に加入しないといけない?

社会保険の適用が段階的に拡大されており、要件に該当すれば短時間労働者でも社会保険に加入しなければなりません。
政府が進める副業・兼業の普及促進の流れも考慮すると、今後複数の会社で社会保険に加入する方が増えることが予想されます。

そのような場合、手続きや保険料はどうなるのか理解しておきましょう!

 

◆二以上勤務者に
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
従業員が副業先など複数の会社で働いている、または複数の会社で役員を務めている場合など、どちらの会社でも加入要件を満たしていれば、それぞれの会社で社会保険の資格を取得することになります。
これを「二以上勤務者」といい、該当した場合「所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が
必要です。

 

◆所属選択・二以上事業所勤務届を提出
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

新たに副業先で社会保険に加入する場合、副業先で資格取得届と同時に本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
これは複数の事業所のうちメインの事業所(選択事業所)とサブの事業所(非選択事業所)を本人が選択するものです。
選択にルールはなく、給与額が少ない方をメインに選択することも可能です。

 

◆保険証はどうなる?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
健康保険証は選択事業所のものを使用する事になります。
元々加入していた事業所を選択事業所とした場合も、新しい被保険者番号の保険証が再発行されますので、それまで使用していた保険証は返却しなければなりません。

 

◆保険料はどうなる?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
各事業所の給与額すべてを合算して算出した標準報酬月額によりその方の保険料が決定しますが、それをそれぞれの事業所の給与額の割合で按分し事業所ごとの保険料が決定します。
なお、この時の保険料率は、選択事業所の料率で計算します。
健康保険料率は各県毎に異なりますが、二以上勤務者の場合は選択事業所の属する都道府県(健康保険証に記載される協会けんぽの支部)の保険料率が適用されます。(厚生年金の保険料は全国共通)

 

〈例〉 選択事業所(東京) 200,000円  非選択事業所(熊本) 100,000円
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2社の給与額を合算した300,000円が標準報酬月額となります。
この保険料をそれぞれの事業所の案分率で計算します。

 

・選択事業所

健康保険 29,430円×200,000/300,000=19,620円
厚生年金 54,900円×200,000/300,000=36,600円

 

・非選択事業所

健康保険 29,430円×100,000/300,000=9,810円
厚生年金 54,900円×100,000/300,000=18,300円

 

⇒算出した保険料を折半した額を各事業所の給与から控除します(本人負担分)

※令和4年3月分から協会けんぽの保険料額表の金額です
※年齢40歳未満の場合で計算しています

 

この他、定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)・料率改定がある度、保険料の案分計算が発生する点に注意が必要です。

協会けんぽの保険料率ついては、令和5年3月分(4月納付分)から改定されますのでこちらも併せてご確認ください。

※令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます(全国健康保険協会HPより)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/