お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

来年4月の法改正のポイントは「労働条件の管理」です

少し気が早いですが、来年4月に法改正される内容のお話をします。
この改正内容の一部を先取りし、来年に向けて会社や人事部が何をすれば良いのかお伝えします。

 

◆2024年4月、労働条件明示のルール変更
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2024年4月に労働基準法施行規則の改正が予定されていますが、結論からお話しすると「会社にとっては人事労務管理が更に煩雑になる」法改正となるかもしれません。

まず、どのような改正になるか概要を見てみましょう。

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

 

つまり、労働条件通知書や労働契約書を締結・更新する時に記載する内容が増えるという事です。

「あ、それだけ?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その内容を細かく見ていくと次の通りです。

たとえば今の労働条件通知書においては、「雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる(平成2年1月29日 基発45号)」とされています。

 

ところが法改正により、来年4月以降は将来の就業場所や従事させる業務も網羅的に記載して明示する必要性がでてきました。

 

「労働契約締結時には無かった新しい支店や部門に異動してもらうときはどうするのか?」というご質問もありますが、詳細はまだ分かりませんので続報が入り次第、情報発信として皆様にもお伝えいたします。

ほかにも有期契約労働者の無期転換申込権が発生するタイミングごとに、当該労働者が無期転換を申し込むことができる旨の明示や、無期転換後の労働条件の明示が必要となるようです。

 

◆各人ごとの労働条件の管理、どうする?
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有期契約労働者の労働条件通知書の管理について、各人ごとに労働契約期間が違うため、有期契約労働者全ての労働契約期間を把握して管理をすることが非常に煩雑である事は労務に一度でも携わった方であればご苦労がわかるはずです。

 

そこへ更に無期転換申込権が発生する更新タイミングで「あなたは無期転換できますよ」と通知すぐ義務が追加されると、更に神経を使って管理していかなければなりません。。

従業員が数名程度の会社であればExcelシート等で管理できそうですが、数十名~数百名程度になると管理は困難を極めます。

 

解決案の1つとして「システムの力を借りる」事をお奨めしています。

 

我々がご紹介しているシステムの中には契約更新対象者を自動チェックして短期間で契約更新・満了業務を漏れなく行えるものもあります。また契約満了日を指定すると、対象となる従業員を自動的にピックアップし契約更新もしくは満了の判断に沿って契約情報を登録するだけで、自動的に社員情報が書き換わるような非常に便利なシステムとなっています。

 

日本の労働人口が減り続けている中で、企業はどのようにして生産性を上げ利益を生んでいくべきか、常に考え続け、常に行動しなければならない時代に突入しています。

 

みらいパートナーズでは、システム活用も踏まえた生産性の高い提案を行うよう心掛けています。日々の人事労務関連業務で「こうだったらいいのに」「こうはならないものか」と思われる事があれば、いつでもみらいパートナーズにまずはご相談ください。

 

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