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いまさらだけど…労働保険の年度更新ってなんのこと?
毎年6月、社労士事務所では「年度更新(ねんどこうしん)」「年更(ねんこう)」と呼ばれる業務の最繁忙期を迎えます。緑色の封筒に入ったアレです。年度更新を自社で行われている会社様もあるかと思いますが、そもそも年度更新とはいったいどんな作業で、何をすれば良いのでしょうか?
◆労働保険の年度更新とは
労働者を1人でも雇用している事業主は、前年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日まで)の確定労働保険料を計算し、申告と納付の手続きの必要があります。と、同時に新年度(4月1日~翌年3月31日まで)の見込み概算労働保険料を計算し、申告と納付を行う必要があります。これが「労働保険の年度更新」の手続きの事です。ちなみに労働保険料とは「労災保険料+雇用保険料(+一般拠出金)」を併せたものをいいます。
労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間のすべての労働者(雇用保険については雇用保険被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。
年度更新の手続期間ですが、令和5年は【6月1日から7月10日】までの間に申告と納付を行う必要があることに気を付けてください。
※口座振替手続きを完了している会社様は納付期限が違います。
語弊があるかもしれませんが、年度更新は「労働保険料の確定申告作業」と思って頂くとイメージし易いかもしれませんね!
◆申告書作成までの流れ
一般的な労働保険年度更新申告書作成の流れは以下の通りです。
STEP① 確定保険料算定基礎賃金集計表を作成しよう
緑色の封筒の中に入っている横長A3サイズの紙、あれが【確定保険料算定基礎賃金集計表】です。賃金集計表には令和4年4月1日から令和5年3月31日までに使用したすべての労働者に支払った賃金の総額を記入していきます。
STEP② 令和4年度確定保険料算定内訳を作成しよう
次にSTEP①で作成した賃金基礎集計表の下段にある、「令和4年度確定保険料算定内訳」という項目を埋めていきます。なお今年の申告では上半期(前期)と下半期(後期)で雇用保険料率が違うため注意が必要です。
STEP③ 申告書を記入しよう
そしてSTEP②までに作成した賃金基礎集計表の数字を基にして【労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書】に転記・記入をしていきます。※申告書とは、緑色の封筒の中に入っているマスがたくさん書いてある赤色複写式の紙の事です。
STEP④ 申告書を提出し納付しよう
申告書が無事に作成出来たら、申告書をそれぞれの提出先に提出し、申告内容に従って労働保険料の納付を行います。
申告書の控えが必要な場合や、申告と納付を一度に済ませたい場合は提出方法や提出先にご注意下さい。
STEP⑤ 申告完了です!!!
◆度更新は意外に奥が深い
ここまでざっくりとした年度更新作業の流れをご説明いたしました。
「自分でもできそう?」と思って頂けたのであればご説明冥利に尽きるのですが、年度更新はこのほかにも気を付けなければならないことや説明が必要な項目が幾つかあります。
・労働保険料の延納ってできるの?延納の要件は?
・常用労働者とは?臨時労働者とは?
・出向者がいる場合の労働保険料の計算って何か違うの?
・使用人兼務役員がいる場合の計算は?
・メリット制ってなに?
・建設業の会社には緑色の封筒のほかにも水色の封筒が届くのはなんで?通常の年度更新とやり方が違うの?
・・・上記に挙げた項目のほかにも労働保険料の計算で注意しなければならない事はまだまだあります。
計算にあたって専門知識が必要であることを踏まえると、前述した【労働保険料の確定申告】という比喩もあながち言い過ぎではないかもしれません。
確定申告は顧問の税理士様に任せる事が多いように、労働保険料の年度更新は専門家である【社労士】に任せるのが1番と我々は考えています。
みらいパートナーズでは労働保険の年度更新に関するお悩みを解消できるスタッフがたくさんいます。お困りの会社様があればいつでも、まずはみらいパートナーズにご相談ください。
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