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お知らせ

もうすぐ算定基礎届の提出時期です!短時間労働者のやり方はご存知ですか?

昨年10月の適用拡大により、特定適用事業所に該当した事業所も多いのではないでしょうか。
そんな特定適用事業所における短時間労働者の定時決定のやり方はどうすればいいのか、もうチェックされましたか?

 

◆短時間労働者とは
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(特定適用事業所)において次の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 

◆定時決定とは
社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者に4~6月に支払った賃金額を、事業主は「算定基礎届」によって届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

 

◆算定基礎届の記入方法
算定基礎届には4・5・6月に支給された報酬と、その報酬の支払い対象となった日数(支払基礎日数)を記入します。
時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数(有休含む)が支払い基礎日数となります。
一般被保険者ではこの支払基礎日数が「17日」以上の月が算定の対象となり、その平均額により新しい標準報酬月額が決定されます。
一方、特定適用事業所における短時間労働者は、この支払基礎日数が「11日」以上の月が対象となります。

 

短時間労働者である月と一般被保険者である月が混在している場合
⇒各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。

(例)4月 短時間労働者 ⇒ 11日以上かどうか
5月 短時間労働者 ⇒ 11日以上かどうか
6月 一般被保険者 ⇒ 17日以上かどうか

 

賃金計算期間の途中に短時間労働者(または一般被保険者)となった場合
⇒給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。

(例)15日締、当月払の事業所で5/1より一般被保険者から短時間労働者へ変更
4月 一般被保険者 ⇒ 17日以上かどうか
5月 短時間労働者 ⇒ 11日以上かどうか ※5/15時点で短時間労働者
6月 短時間労働者 ⇒ 11日以上かどうか

 

このように、労働条件変更により短時間労働者から一般被保険者、一般被保険者から短時間労働者に変更になった場合は「区分変更届」の提出が必要ですので、こちらも忘れずに提出するようにしましょう。

 

この他にも様々なケースや報酬に含めるのか否か、届け出対象者になるのか否かなど、算定基礎届の作成は難しく複雑です。
みらいパートナーズでは、顧問のお客様の算定基礎届の提出代行を行っております。
この機会にぜひご検討ください。

 

算定基礎届の記入・提出ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf