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お知らせ

障害者雇用について

現在、報告を義務付けられている事業主様によっては「障害者雇用状況報告書」(毎年7月15日までに報告義務)を作成されたところもあるかと思います。
今後、この障害者雇用についてのルールが変更していきますので説明させていただきます。

 

◆法定雇用率とは

障害者雇用に関しては「障害者雇用促進法」という法律により、事業主に対し、従業員の規模により、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けています。令和5年現在、その割合(法定雇用率といいます)は2.3%となっております。
*従業員を43.5人以上雇用している場合、障害者を1人以上雇用しなければならないということになります。

 

この法定雇用率も令和6年4月から2.5%、令和8年7月には2.7%となり、この時点までいくと従業員37.5人に1人以上の雇い入れが必要となります。

 

またこの雇い入れの計算において、一般的に障害者の就業が困難と認められている業種については、「除外率」が設定されているのですが、この除外率も令和7年4月から10%下げられる予定です。


(出典:厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援対策強化について」)

 

ルールが厳しくなる一方、令和6年4月以降は「週10時間以上20時間未満で働かれている重度身体障害者・重度知的障害者・精神障碍者」も0.5人として算出できるように変更されます。

 

◆今後、どのように考えていくか

前述させていただきました通り、法律だけ考えると厳しくなっていきます。法律だからと仕方なくやっているという企業様もいらっしゃるかもしれません。

 

ただ現在、人材の確保も厳しい中、戦力となってくれる人材を幅広く探す上では積極的に障害者雇用を考えていくことも必要ではないかと考えます。そのためには企業様としての方針を決め、障害者の方が働くに当たっての環境構築やサポート体制を構築することが重要となってきます。
体制構築に当たっては助成金が使える場合もございますので利用もご検討下さい。

 

みらいパートナーズでは、システム活用も踏まえた生産性の高い提案を行うよう心掛けています。日々の人事労務関連業務で「こうだったらいいのに」「こうはならないものか」と思われる事があれば、いつでもみらいパートナーズにまずはご相談ください。

 

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