労災の特別加入

本日 あるお客さんから質問があったないようですが、

みなさん、労災の特別加入についてご存知でしょうか?

中小企業の社長でも場合によっては労災に加入できる制度です。

これには

1.雇用保険の適用事業所となること

2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すること

の要件を満たすと上記のように加入ができます。

事業所でも現場に出られる社長さんなどはもってこいかも知れません。

以下ご参考までに

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

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