失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

離職日が令和2年8月1日以降の方のひと月の計算方法が変わります。

<変更前>賃金支払の基礎となる日数だけで計算

<変更後>賃金支払の基礎となる日数と労働時間で計算

 

 

 

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