【日本年金機構】書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、

適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて、

事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても

そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えないとの通知がありました。

詳しくはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200721T0020.pdf

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